
「不動産売却をしたら確定申告をしなければいけない」と考えている方は少なくありませんが、実際は、確定申告が不要なケースもあります。
ただし、必要なのに忘れてしまった場合は、無申告加算税などのペナルティが与えられるため、注意が必要です。革新
この記事では、不動産売却をしても確定申告が不要なケースやその確認方法、確定申告を忘れたときにどうなるか、確定申告で利用できる特例を解説します。
南予で不動産売却をご検討中の方はぜひご参考にしてください。
不動産売却後の確定申告が不要かどうかの確認方法

不動産売却をした翌年は、確定申告をして不動産売却に関する情報を税務署に提出する必要があります。
しかし、不動産売却で利益が出なかった場合は、確定申告は不要です。
ここでは、不動産売却後に確定申告が不要なケースとその確認方法をご説明します。
確定申告が不要なケース
不動産売却後に確定申告が不要なのは、課税譲渡所得がマイナスにだった方、つまり、不動産売却で利益が出なかった方です。
課税譲渡所得とは、売却で得た利益のことで、課税される金額を算出する基準になるものです。
売却代金そのものが利益になるわけではなく、売却価格からその不動産の取得にかかった「取得費」と売却のためにかかった「譲渡費用」を差し引いた金額が課税譲渡所得になります。
相続で手に入れた不動産を売却した場合は、自分が手に入れるためにかかった費用だけでなく、不動産の最初の所有者が取得するためにかかった費用も取得費として差し引けます。
課税譲渡所得がプラスかマイナスかはこのように確認し、プラスだった場合は確定申告が必要です。
マイナスの場合は課税譲渡所得から算出される譲渡所得税を納める必要もないため、確定申告も不要です。
確定申告をしたほうが良いケースもある
たとえ課税譲渡所得がマイナスでも、確定申告をしたほうが良いケースもあります。
後ほどご説明するとおり、税金に関する控除や特例を利用する場合は確定申告が必要です。
課税譲渡所得がマイナスの場合に利用できる特例もあるため、マイナスでも確定申告をしたほうが得をするケースもあるでしょう。
確定申告をしたほうが良いか判断するには、まずは課税譲渡所得を計算し、利用できる特例がないかを確認すると良いでしょう。
確定申告をしないと税務署から問い合わせが来ることがある
確定申告が不要なケースでも、不動産売却では必ずおこなう所有権移転登記をすることで、不動産売却の事実は税務署も把握しています。
そこで、税務署から「お尋ね」とよばれる問い合わせの書類が届くことがあります。
記載された内容に対してきちんと対応できれば問題はないため、焦る必要はありません。
不動産売却後に不要だと勘違いして確定申告を忘れた場合

確定申告が必要なのにうっかり忘れてしまった、また、本当は必要なのに不要だと勘違いして確定申告をしなかった場合は、ペナルティが課されます。
ここでは、必要な確定申告を忘れた場合についてご説明します。
忘れてはいけない!確定申告の期間
確定申告は時期が決まっているため、好きなときにできるものではありません。
不動産売却をした場合は、売却した翌年の2月中旬から3月中旬の間に売却した年の確定申告をおこないます。
この期限を過ぎてしまった場合は、本来するべき確定申告がされていないということで、税務署から連絡が来るでしょう。
確定申告を忘れた場合のペナルティ
忘れるなどして期限内に確定申告ができなかった場合は、無申告加算税と延滞税が課されます。
無申告加算税は、本来するべき確定申告をしなかったことに対するペナルティで、納税額に対して50万円以下の部分は15%、50万円を超える部分に対しては20%が原則加算されます。
ただし、税務署の調査を受けるより先に、自主的に期限後申告をおこなった場合は、納税額に対して5%の加算となります。
たとえ忘れていたとしても、自分からちゃんと申告すれば規定よりも少ないペナルティに抑えてくれるのです。
また、納付期限を過ぎても納めなかった税金に対しては延滞税がかかります。
納付が遅れるほど延滞税が多くかかるため、注意が必要です。
確定申告を忘れたことに気付いたら、なるべく早く、自主的に期限後申告をしましょう。
確定申告をしないと融資が受けられないこともある
事業をおこなっている場合、確定申告をしないことはさらに大きな問題につながりかねません。
確定申告をしないということは、その年の決算書が正しく作成されていないということでもあります。
決算書がきちんと作成されていない事業は信頼性が低いため、金融機関からの融資を受けるのは難しくなるでしょう。
また、すでに融資を受けている場合でも、融資が打ち切られる可能性さえあります。
事業をおこなっている場合は、とくに確定申告の重要性を認識しておきましょう。
確定申告が不要でもしたほうが良い?不動産売却後に利用できる特例

不動産売却後に控除などの特例を適用させることで、節税できる可能性があります。
特例を利用するためには確定申告をしなければいけません。
ここでは、不動産売却後に利用できる特例について解説します。
3,000万円特別控除
自宅を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例があります。
控除額が大きい割に、それほど適用に厳しい条件が付けられていないため、利用する方が多い特例です。
この特例を利用するためには、住まなくなった日から3年以内に売却することや、売った年の2年以内にマイホーム買い替えや交換の特例などを受けていないこと、売却する相手が夫婦や親戚などの特別な関係でないことなどの条件があります。
譲渡所得が3,000万円以下で、この特例が適用され譲渡所得税を納めなくても良い場合でも、確定申告は必要です。
確定申告をしなければ特例が適用されないため、忘れないように申告しましょう。
軽減税率の特例
3,000万円控除を利用してもなお譲渡所得がプラスになる場合は、軽減税率の特例が併用できる可能性があります。
10年を超えて所有していた居住用の不動産を売却した場合、条件を満たせば軽減税率が適用されます。
3,000万円特別控除を適用したあと、譲渡所得が6,000万円以下の部分についてはとくに税率が下がるため、納める税金も安くなるでしょう。
譲渡損失の買い替え特例
不動産売却で利益が出ず、譲渡損失が発生した場合は、損失を給与所得などのほかの所得から差し引ける「損益通算」ができることがあります。
この特例の適用には、自宅の買い替えのためにこれまで住んでいた家を売却したことなどの条件を満たす必要があります。
もし譲渡損失が大きく、翌年の所得だけでは相殺しきれなかった場合は、売却以降3年間にわたって損益通算ができます。
所得税や住民税を計算するもとになる所得を少なく計上できるため、税金の負担も少なくなるでしょう。
まとめ
不動産売却で確定申告が不要かどうかを確認する方法や忘れた場合にどうなるか、利用できる特例について解説しました。
不動産売却で利益が出なければ確定申告は不要ですが、特例を適用して税金対策をする場合は確定申告が必要です。
南予で不動産売却をご検討中の方は、「伊大不動産」にご相談ください。
不動産売却に関連する税金のお悩みや査定のご依頼は、ホームページからも承っております。